農機具「下取りして新しく買った場合」の確定申告は?
農機具を新しく購入した時に、
今まで持っていたトラクターを下取りに出しました。
確定申告の時にどのように処理すれば良いでしょう。
新しいトラクターは200万円しました。
下取りしたトラクターは30万円でした。
この場合、
新しいトラクターを200万円で固定資産税で減価償却、
下取りに出したトラクターを雑費で処理しても大丈夫でしょう
か。
Answer
下取りの場合は、
事業用固定資産税の譲渡所得となります。
事業所得の計算から外れますので、
譲渡収入30万円-H30年12月の末償却残高=赤字又は黒字
黒字の場合は、50万円特別控除があって課税無しです。
赤字の場合は、他の所得と損益通算させます。
新たに購入のトラクター200万円は、
そのまま所得価額として減価償却となります。
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