農機具買取り

農機具「下取りして新しく買った場合」の確定申告は?

農機具買取り

農機具「下取りして新しく買った場合」の確定申告は?

農機具を新しく購入した時に、

今まで持っていたトラクターを下取りに出しました。

確定申告の時にどのように処理すれば良いでしょう。

新しいトラクターは200万円しました。

下取りしたトラクターは30万円でした。

この場合、

新しいトラクターを200万円で固定資産税で減価償却、

下取りに出したトラクターを雑費で処理しても大丈夫でしょう

か。

Answer

下取りの場合は、

事業用固定資産税の譲渡所得となります。

事業所得の計算から外れますので、

譲渡収入30万円-H30年12月の末償却残高=赤字又は黒字

黒字の場合は、50万円特別控除があって課税無しです。

赤字の場合は、他の所得と損益通算させます。

新たに購入のトラクター200万円は、

そのまま所得価額として減価償却となります。

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