農機具倉庫を作るのに建築確認申請は必要?
農業で、農機具をしまっておく農機具倉庫を作るのには、
建築確認申請は必要です。
必要な理由として、
※10㎡を超える場合は建築確認申請が必要です。
役所の方では、
毎年航空写真を撮って、
空からの建築物の増減をチェックしているので、
休みにダダっとっ作っても、全く意味がありません。
税務課職員は、
税金徴収をしたいので、
上記システムでチェックしたり、
職員巡回によって増えた建築物を見つけて課税していきます。
違法建築物の取り締まりは都市計画課や建築家がメインで担当しますが、
課税状況は関係がありません。
例えば・・・
市街化区域には、
用途地域が設定されているんですが、
用途違反には非常に厳しいですよ。
アパートやマンションを開業しているハズが、ホテルになっていた・・・とか、
住宅街で工場を建てていたり・・・とかですね。
また、
車線制限違反や耐火防火規定の違反等も厳しいですが、
確認申請を持って走っているわけではありませんので、
規制するのもなかなか大変なんです。
ですので、
一般的には、
地域住民からの通報によって立ち入る事が多いですよ。
昔は、
農家は、自分の畑の隅っこに自家用の農業用倉庫を作っていても、
誰も被害を被らないので、
簡易構造だったり、小型の物なら、
見ぬふりをしてくれていましたが、
「あれは良くてなんでウチがダメなの?」なんて言う苦情や問い合わせがあると、
違反建築物として処分されます。
建築基準法第9条により、
違反建築物の建築主・施工者・設計監理者は改善命令・使用停止・除却等の命令を受ける事があり、
同条98条により、この命令に違反したものは3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される事もあり得ます。
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