免許

現在の道路交通法 大型特殊は零細農家イジメじゃないの?

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現在の道路交通法 大型特殊は零細農家イジメじゃないの?

トラクターの運転に必要な大型特殊なんですが、

農家イジメですよね?

と言う質問があったので、

解説してきますね。

Question

この度の道交法改正なんですが、

トラクターの運転には大型特殊が必要と言う事になっています。

ですが、

近所の教習所なんかは100名の講習待ちになっています。

免許の取得費用も10万円前後と伺いました。

米販売の約1.5~2反分のコメ販売収入の1/3~1/4に匹敵します。

私もだいぶ高齢なので、免許を返納しようとも考えている時期になりました。

大型農家さんの場合、

ハイスピード仕様の50~100馬力のトラクターのため、

既に大型特殊を持っています。

今回の道路交通法改正は、

私の様な小さい農家イジメにしかならないと思うんですが、

いかがでしょう。

以前、船舶免許の場合、

漁業従事者だったら、

安価な講習費用で受講できて、

2級から1級船舶免許取得ができましたよね。

農業にはその様な特例措置ってないのでしょうか?

このままだと離農も視野に入れないといけません。

Answer

今までは、

とトラクターは、作業機を装着しての走行自体を禁止していましたよね。

それを条件を付けて、

作業機装着しての走行を可能にしているので、

必ずしもイジメとは言えませんね。

そして、

ハイスピードが付いていないタイプで、

ロータリー(作業機)の幅が1.7mを超えていなければ、

従来通り、

小型特殊でも運転可能なので、

ロータリーを小さい物に付け替える人もいる様です。

メーカーにもよるかもしれませんが、

耕運幅が1.5mであれば全幅1.7は超えないハズです。

また、

大型特殊の免許には、

いくつかの限定免許があって、

その中に「農耕車限定」と言う免許制度があります。

取得費用は地域によって違うと思いますが、

かなりお安いと聞いています。

うちのトラクターも今回の法改正に見事に引っ掛かり、大特が必要になりました。

ここで、

小型特殊と大型特殊の違いを書いておきますので、

参考にしてください。

<小型特殊自動車免許の場合>

全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
ヘッドガードの高さ:2.8m以下
全高:2.0m以下
最高速度:時速15km以下

このトラクターの運転には小型特殊自動車免許が必要です。

農耕用の車両は最高速度が35km未満の場合、
大きさの制限はなく、小型特殊自動車として扱われます。

小型特殊自動車を運転するために必要な「小型特殊免許」は、
普通免許についているので、
普通免許を持っている人はわざわざ取得しなくても大丈夫です。

<大型特殊自動車免許の場合>

全長:4.7m以上
全幅:1.7m以上
ヘッドガードの高さ:2.8m以上
全高:2.0m以上
最高速度:時速15km以上

このトラクターの運転には大型特殊免許が必要です。

大型特殊免許は、
トラクター以外にも建設用のキャタピラーを使う機械なども含まれているため、
農業用だけの免許も準備されています。

 

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