現在の道路交通法 大型特殊は零細農家イジメじゃないの?
トラクターの運転に必要な大型特殊なんですが、
農家イジメですよね?
と言う質問があったので、
解説してきますね。
Question
この度の道交法改正なんですが、
トラクターの運転には大型特殊が必要と言う事になっています。
ですが、
近所の教習所なんかは100名の講習待ちになっています。
免許の取得費用も10万円前後と伺いました。
米販売の約1.5~2反分のコメ販売収入の1/3~1/4に匹敵します。
私もだいぶ高齢なので、免許を返納しようとも考えている時期になりました。
大型農家さんの場合、
ハイスピード仕様の50~100馬力のトラクターのため、
既に大型特殊を持っています。
今回の道路交通法改正は、
私の様な小さい農家イジメにしかならないと思うんですが、
いかがでしょう。
以前、船舶免許の場合、
漁業従事者だったら、
安価な講習費用で受講できて、
2級から1級船舶免許取得ができましたよね。
農業にはその様な特例措置ってないのでしょうか?
このままだと離農も視野に入れないといけません。
Answer
今までは、
とトラクターは、作業機を装着しての走行自体を禁止していましたよね。
それを条件を付けて、
作業機装着しての走行を可能にしているので、
必ずしもイジメとは言えませんね。
そして、
ハイスピードが付いていないタイプで、
ロータリー(作業機)の幅が1.7mを超えていなければ、
従来通り、
小型特殊でも運転可能なので、
ロータリーを小さい物に付け替える人もいる様です。
メーカーにもよるかもしれませんが、
耕運幅が1.5mであれば全幅1.7は超えないハズです。
また、
大型特殊の免許には、
いくつかの限定免許があって、
その中に「農耕車限定」と言う免許制度があります。
取得費用は地域によって違うと思いますが、
かなりお安いと聞いています。
うちのトラクターも今回の法改正に見事に引っ掛かり、大特が必要になりました。
ここで、
小型特殊と大型特殊の違いを書いておきますので、
参考にしてください。
<小型特殊自動車免許の場合>
全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
ヘッドガードの高さ:2.8m以下
全高:2.0m以下
最高速度:時速15km以下
このトラクターの運転には小型特殊自動車免許が必要です。
農耕用の車両は最高速度が35km未満の場合、
大きさの制限はなく、小型特殊自動車として扱われます。
小型特殊自動車を運転するために必要な「小型特殊免許」は、
普通免許についているので、
普通免許を持っている人はわざわざ取得しなくても大丈夫です。
<大型特殊自動車免許の場合>
全長:4.7m以上
全幅:1.7m以上
ヘッドガードの高さ:2.8m以上
全高:2.0m以上
最高速度:時速15km以上
このトラクターの運転には大型特殊免許が必要です。
大型特殊免許は、
トラクター以外にも建設用のキャタピラーを使う機械なども含まれているため、
農業用だけの免許も準備されています。
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