免許証

トラクターの免許を取得したい!費用は?問い合わせ先は?

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トラクターの免許を取得したい!費用は?問い合わせ先は?

トラクターの免許を取得したいんですが、

難易度と費用を教えて欲しい。

と言う質問があったので、

解説していきますね。

Question

トラクターの免許を取得したいのですが

トラクターに乗っている知人いわく、費用一万円台で取れるとの事なんですが、

試験内容は道路の走行や簡単な動きだから誰でも簡単に取れると言われました。

ネットで調べると難易度が高いとのことでしたが、実際のところどうか教えて欲しいです。

Answer

トラクターに乗るための免許は、

大型特殊と、

農耕車専用大型特殊免許の2種類となります。

農耕車専用大型特殊免許は農耕車に乗るための特殊免許なので、

農耕車のみと言う限定を付けたくなければ、

大型特殊を取った方が良いですね。

また、

農耕車のみだから大丈夫!と言う方であれば、、

農耕車専用大型特殊免許を取ると良いでしょう。

大型特殊の免許は、

普通免許を持っている人なら難しいところは何も無いんですが、

ちょっとしたコツみたいなものがわからなくて落ち可能性があります。

私もトラクターのために必要になり、

でもこの先何があるかわからないので限定を付けない大型特殊を取りに教習所に入りました。

そのほうがスムーズに取れると思いますよ。

普通免許があれば学科は免除だから、

1日2時間乗って3日で6時間。卒検でもう1日。あとは公安で交付してもらうだけ。

5日あれば取れますから、試験場で数回落ちる可能性を考えると教習所でも良いのでは?

そして、

各県に色々な制度があります!新規就農や親元就農などです。

農業大学校での農耕車限定など安くとれるものもあります。

まずは市町村や県の農林部門に問い合わせをしてみてください。

定員などもあるので早めに行動に移す方が良いですよ。

次に免許センターなどで一発試験を受ける。

大型特殊はさほど難しくはないので(試験車両にもよる)通えば取れるでしょう。

自動車学校では8万から10万の間位です。

最短4日位で取れます。

大型特殊は、

作業機を付けての走行で、作業機全幅が1.7M超えると必要になるってことです。

違反して捕まれば免許取り消しになり、他の車両も運転出来なくなりますので、お早めに!

また、

トラクターなどの農耕車の限定免許で良ければ、

農耕車専用大型特殊免許がありますのでそちらを取得されれば大丈夫ですよ。

取得費用は全額でも1万円にも満たないので、

地元の農業大学校や普及センターに問い合わせて日程を確認して下さい。

ここでトラクターの運転に関わる法律を紹介していきますので、参考にしてください。

トラクターの運転に関わる法律

トラクターには大きく3種類の法律が関わります。

・自動車一般に関わる法律(道路交通法)
・トラクターの車体に関わる法律(道路運送車両法、道路法)
・トラクターの所有者に関わる法律(地方税法)

それぞれについて、解説していきます。

道路交通法

トラクターは道路交通法で「小型特殊自動車(規格によっては大型特殊自動車)」に分類され、

道路交通法のルールが適用されるれっきとした自動車です。

例えば、トラクターを自分の農場内の私道で使用するだけなら運転免許を持っていなくても問題はありません。

しかし、

畑から畑への移動に公道が含まれている場合や、

自宅から農場へ移動する際に、

無免許で公道を走行すると法律違反となりますので注意が必要です。

道路運送車両法、道路法

トラクターの車体には「道路運送車両法」と「道路法」が関係してきます。

「道路運送車両法」は自動車の安全性を確保する法律で、

主に作業機をつけたトラクターが公道を走行する際に関わってきます。

「道路法」は法律で定められた基準をオーバーしているトラクターで公道を走行する際に関係します。

地方税法

トラクターの所有者には「地方税法」が必ず課せられます。

道路を走行するかどうかは関係なく、

ナンバープレートが交付された時点で軽自動車税を収めつこととなります。

公道を走らない車両でも、現在使用していなくても、

所有しているかぎりは納税義務が発生します。

トラクターは法律によってさまざまなルールが設けられているので、

運転、または、所有する際は違反しないように気をつけてください。

トラクターの公道走行ルールと作業機の種類

トラクターを公道で走行させるためには必要な免許の取得だけでなく、

当然ながら走行ルールも守らなければなりません。

装着する作業機によってルールが異なるため、作業機の種類も併せて確認してください。

作業機の種類

作業機とは、トラクターに装着するパーツのことです。

種類は以下の2種類があります。

・直接装着タイプ
・けん引タイプ

これまでは「直接装着タイプ」の作業機を装着したトラクターの走行のみが認められていましたが、

法律の改正によって「けん引タイプ」の作業機を装着したままでも公道を走れるように変わりました。

ただし、タイプによってルールが変わってくるので注意してください。

共通する走行ルール

まずは2つのタイプに共通する法律を解説していきます。

「直接装着タイプ」は、こちらの条件を満たせば公道を運転することができます。

ルールは大きく4つです。

1. 灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプなど)が相手側から確認できること
灯火器類が相手から見えない状態になると、トラクターの存在が見えず、
事故につながってしまう可能性があります。そのため、作業機を装着しても相手から灯火器が確認できるようにすることが必要です。もし、作業機を装着して見えなくなる場合には灯火器を増設して対処しましょう。

2. 車両の大きさが法律の規定を超えていないこと
前述した法律の要件以外に、トラクターに作業機を装着した状態で全幅1.7mを超えないことが求められます。
もし、1.7mを超えてしまった場合は両端に反射器を設置したり、
サイドミラーを増設したりと、法律や規定に従って対応します。

3. 安定性の確認
作業機をつけると重心が変わるため、
保安基準(傾斜角度30度または35度未満)を満たしているかを確認してください。
これ以上傾斜がつくと横転する可能性が出てきて危険であるため、
保安基準を守れていない場合は、時速15km以下での走行が求められます。

安定性の基準を守っていても、横転事故の可能性はゼロではありません。
運転者の安全を守るためには、
トラクターに安全フレームを装着し、シートベルトを着用することが重要です。
古いトラクターに安全フレーム・シートベルトを後付けするキットも販売されています、検討してください。

4. 免許を持っていること
全体の幅が1.7m以下であれば、「小型特殊自動車免許」か「普通自動車免許」、
作業機が1.7mを超える場合は「大型特殊免許」が必要です。
作業機によっては公道を運転できないという自体を避けるためにも、
運転免許を取得するときはどの規格の農機を使用するのか、
先々のことまで考えて取得するようにしましょう。

作業機けん引タイプの走行ルール

作業機けん引タイプは、上記のルールに加えて、装置の別途装着や、特別な免許の取得が必須となります。

トラクターが農耕作業用トレーラをけん引する場合、

連結装置が外れてしまう事故を防止し安全性を保つために、

トラクターと作業機をセーフティーチェーンで繋いでおく必要があります。

また、前述した小型特殊自動車の規格を超える場合は「大型特殊免許」が必要で、

車両総重量750kgをこえる作業機をけん引して公道を走行する場合は「けん引免許」も必須となります。

トラクターは農作業を効率的におこなうために重要な農機具です。

ロータリーのタイプやアジャスターによって、

耕うんだけでなく幅広い農作業に対応できます。

今後の作業の事を考えて、

免許を取る事をお勧めします。

 

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